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「不快手当」は民間企業の職種にも当てはまる。

だいぶ以前、 公務員の手当のうち「不快手当」なるものが存在するという記事を見て仰天したことがあります。
不快手当とか特殊勤務手当とか、自治体によって呼称が異なるようですが。

総務省サイトのPDFから引用しますと

【参考】 特殊勤務手当について
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要とするが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にその勤務の特殊性に応じて支給される手当。
(例)
・ 防疫等作業手当 (感染症病棟における患者の看護に従事したとき)
・ 緊急診療待機手当 (緊急の診療業務のため、勤務時間外に待機を命ぜられ、緊急業務に従事したとき)
・ 銃器犯罪捜査従事手当 (銃器を使用した犯人等の逮捕業務に従事したとき) など

引用元:総務省「特殊勤務手当」

このレベルなら納得です。命にかかわることですし、本人だけでなくご家族の負担も相当なものであることは容易に推察できます。

ぼくの記憶では全く異なり、それは住民との「窓口業務」に当たる内容にも、この種の手当が該当するというもの。
これには当時憤慨しました。税金で食ってるくせに、その出どころたる住民への対応が不快とは無礼千万、と。

でも、今にして振り返ると、気持ちはわからなくもない。
住民とひと括りにしても、マトモな人ばかりでなく、コミュニケーションに難ある人だっているわけですから。
企業の苦情相談窓口やカスタマーセンター(コールセンター)の受電業務などの「感情労働」と同義と捉えられなくもない。

暴論的結論として、予期できない(言葉を選ばなければ、得体の知れない)相手に対峙する場合、名目上この類の手当は付けていい。その業種も職種も、公務員だろうと民間企業であろうと関係ないありません。

ので、第三者との接点にかかわる営業とか、まさに万一の危険にさらされる建設作業員とかも該当します。
スーパーのレジ打ちも? うん、そうじゃね。

一般顧客相手以外にも、たとえば管理能力のないマネジメント職や役員などに振り回されるブラック企業の従業員なども最たるものだけど、会社が認めるわけないか。

ちなみに、現状ググったところでは、自治体公務員の不快手当に窓口業務が入っているところは確認できず。やっぱりこれはネタだったのかなぁ。

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hiroki「酒と共感の日々」

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